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焼酎転売でつかまった人がいるらしい。
29
名前:
芋
2011/01/15 17:01
id:
qTkg5TpK
酒類の販売業免許を受けないで酒類の販売業をした場合には、
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがあります(酒税法第56条第1項第1号)。
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sage
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>>29 > 酒類の販売業免許を受けないで酒類の販売業をした場合には、 > 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがあります(酒税法第56条第1項第1号)。
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