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焼酎転売でつかまった人がいるらしい。
13
名前:
伊佐
2011/01/08 10:43
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B3LOBsPq
チケットの転売に関しては、栃木県で次のような条例を定めています。
参考までに。
○栃木県公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例
平成十四年十二月二十七日
栃木県条例第六十二号
栃木県公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例をここに公布する。
第四条 何人も、入場券、観覧券その他の不特定若しくは多数の者の娯楽に供する施設を利用することができる権利を証する物又は乗車券、指定券その他の公共の乗物を利用することができる権利を証する物(以下この条において「入場券等」という。)を売買するに当たり、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。
一 入場券等を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、入場券等を買い、又は買おうとして他人につきまとい、呼びかけ、若しくはビラその他の文書若しくは図画を配り、若しくは掲示すること。
二 転売する目的で得た入場券等を不特定の者に売り、又は売ろうとして他人につきまとい、呼びかけ、ビラその他の文書若しくは図画を配り、若しくは掲示し、若しくは当該入場券等を展示すること。
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sage
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>>13 > チケットの転売に関しては、栃木県で次のような条例を定めています。 > 参考までに。 > > > ○栃木県公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例 > 平成十四年十二月二十七日 > 栃木県条例第六十二号 > 栃木県公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例をここに公布する。 > > 第四条 何人も、入場券、観覧券その他の不特定若しくは多数の者の娯楽に供する施設を利用することができる権利を証する物又は乗車券、指定券その他の公共の乗物を利用することができる権利を証する物(以下この条において「入場券等」という。)を売買するに当たり、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。 > 一 入場券等を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、入場券等を買い、又は買おうとして他人につきまとい、呼びかけ、若しくはビラその他の文書若しくは図画を配り、若しくは掲示すること。 > 二 転売する目的で得た入場券等を不特定の者に売り、又は売ろうとして他人につきまとい、呼びかけ、ビラその他の文書若しくは図画を配り、若しくは掲示し、若しくは当該入場券等を展示すること。
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